まずは、
・正社員(正職員)ならば、自分の職場の社会保険のままである
を承知下さい。
年収が130万未満や106万未満まで減ろうとも、正社員である限り、夫の扶養の健康保険・年金に切り替えることはできません。
なので、健康保険・年金に関して夫の扶養に入るには、雇用契約を短時間パートに変更しなきゃいけません。要は、非正規扱いになるのです。
「別の人」は、非正規は老後の年金が少ない、って話をしたのでしょう。
非正規になり夫の扶養に入れば、年金は国民年金第3号被保険者です。第3号は、保険料が無料になるってメリットはありますが、老後の年金は老齢基礎年金に対応し、満額でも年額847,300円しか貰えません。
※”満額”とは、20歳0か月~39歳11か月の480か月の国民年金を納めた(第3号の月も加えて480か月になる)人が貰える年金額
一方、厚生年金に対応する老齢厚年金は、上記とは別枠で貰えるので、厚生年金を続ければ続けるほどに老後の年金額が増えます。