扶養に入っていて、配当金収入がある時に非課税になるように配当金の税金還付をするのは可能でしょうか?例えば、配当金収入が2百万のうち百万円だけ確定申告して還付を受けるとか。

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1124797

2026-08-01 13:10

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特定口座(源泉徴収有り、配当受け入れ有り)の1口座ならできません。配当は全額を申告するか全額を申告しないかどちらかの選択になります。

特定口座(源泉徴収有り、配当受け入れ有り)以外の口座なら可能です。また、特定口座(源泉徴収有り、配当受け入れ有り)の複数の口座別で申告する、しないを選択することは可能です。

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