配当所得があり、確定申告をした際に分離課税を選択した場合のふるさと納税の限度額の計算方法について教えてください。<例>分離課税を選択した配当所得は120万円あり、配当所得以外の給与所得の課税所得金額(各種控除後)が890万円ある場合、所得税の適用税率は23%(695万円超~900万円以下の適用税率)となります。(1)住民税所得割額の算出この例で住民税所得割額を計算すると、給与所得の課税所得金額(各種控除後)890万円×10%=89万円と、分離課税を選択した配当所得120万円×5%=6万円の合計額95万円であっていますでしょうか?(住民税と所得税では、控除額の違いにより、課税所得金額は多少異なりますが、ここでは簡便的に所得税を計算する際の課税所得金額と同じ890万円とみなしています)(2)ふるさと納税の限度額の算出次に、上記(1)で求めた住民税所得割額をもとに、ふるさと納税の限度額を算出します。ふるさと納税の限度額を求める計算式に当てはめると、所得税の課税所得金額が890万円の場合は、695万円超~900万円以下(適用税率23%)にあたるため、住民税所得割額×30.067%+2,000円が適用され、(1)で求めた住民税所得割額95万円×30.067%+2,000円=287,637円が限度額で合っていますでしょうか?または、ふるさと納税の限度額を計算する時は、給与所得の課税所得金額(各種控除後)の890万円に分離課税を選択した配当所得の120万円を加算した合計1,010万円で判定し、所得税の課税所得金額は900万円超~1,800万円以下(適用税率33%)にあたるため、住民税所得割額×35.5197%+2,000円が適用され、(1)で求めた住民税所得割額95万円×35.5197%+2,000円=339,437円が限度額になるのでしょうか?或いはいずれも計算方法としては違っていて、正しい計算方法は他にあるのでしょうか?お手数をおかけしますが、教えていただきますよう、よろしくお願いいたします。