2026-02-06 18:00
生計を一にする家族ですので、誰の医療費控除として使っても問題ありません。ただし、還付というのは、払っているものが戻ってくるわけですので、源泉徴収されている、妻の株式配当所得か、子の株式売却収入の申告の際に使うことになります。一番効率的に控除できるように、考えて使ってください。
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