所得税の確定申告について医療費家族3人同じ住所にすんでいます。同じ家計で過ごしています。医療費ですが、今年、家族3人で70万かかりました。この医療費は、夫無職収入0円・妻株式配当金収入80万円・子株式売却収入40万円。確定申告で、税金を還付したいのですが、妻・又は、子の確定申告を行い、その際、医療費の欄は、家族3人分合算の医療費を記入でいいのでしょうか?それとも、個々の医療費のみ記入なのでしょうか?妻か子の確定申告書を提出する見込みですが。

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1063625

2026-02-06 18:00

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生計を一にする家族ですので、誰の医療費控除として使っても問題ありません。ただし、還付というのは、払っているものが戻ってくるわけですので、源泉徴収されている、妻の株式配当所得か、子の株式売却収入の申告の際に使うことになります。

一番効率的に控除できるように、考えて使ってください。

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