通所介護事業所における「サービス提供体制強化加算」の算定「可否」について質問です。当該加算の要件は、1.「前年度」の「介護福祉士の割合」等となっています。※「前年度」とは、○○年4月から〇〇年2月までの実績。※「算定可否期間」は、「前年度」の実績に基づき、翌年度の○○年4月から〇〇年3月まで。プラスαして、2.「人員基準欠如に該当していないこと。」等となっています。【備考】・「1割を超えて」、「1割の範囲内」の計算については、そもそもの「基本報酬」の確認(減算)になるかと思うので、加算算定の可否とはまた違うかと思われます。・加算算定については、そもそもの人員基準を満たした上でのプラスαになるので、満たしていなければ算定は出来ないと思います。・「サービス提供体制強化加算」は、「日」単位で請求となっているので、当該日に人員基準を満たしていない場合に算定できないのか?(※なお、通所介護事業所の場合、施設系と違い、「サービス提供日ごと」、「サービス単位ごと」等と各職種の人員基準が決まっており、「日」が基準となっています。)そこで【確認】・「前年度」の要件を満たしたとしても、算定可否期間中に人員基準を満たさなければ算定が出来ないのでしょうか?・「人員基準欠如」の判断基準は、いつの時点なのでしょうか?・通所介護事業の場合、人員基準欠如の対象職種は、生活相談員、介護職員、看護職員等、どの職種が該当するのでしょうか?・「人員基準欠如」が確認された場合、「算定不可」は、「当該月全体」なのでしょうか?、それとも「当該日のみ」なのでしょうか?よろしくお願いします。

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1102400

2026-02-09 16:35

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通所介護事業所における「サービス提供体制強化加算」の算定と人員基準欠如について回答いたします。

■前年度要件と算定可否期間中の人員基準について
・前年度の介護福祉士割合等の要件を満たしていても、算定可否期間中に人員基準を満たさない場合は算定できません。
・加算算定の前提として、常に人員基準を満たしている必要があります。

■人員基準欠如の判断基準時点
・通所介護の場合、「サービス提供日ごと」「サービス単位ごと」に人員基準を満たしているかを判断します。
・つまり、各営業日・各サービス提供時間帯において基準を満たす必要があります。

■人員基準欠如の対象職種
通所介護事業所では以下の職種が対象となります:
・生活相談員
・介護職員
・看護職員
・機能訓練指導員
これらすべての職種について、配置基準を満たす必要があります。

■算定不可の範囲
・人員基準欠如が確認された場合、原則として「当該日のみ」算定不可となります。
・ただし、人員基準欠如の状況が継続する場合や、1割を超える減算に該当する場合は、月単位での取扱いとなる場合があります。
・具体的な取扱いは、自治体の指導や状況により異なる場合がありますので、所轄の指定権者(市町村または都道府県)への確認をお勧めします。

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