通所介護事業所における「サービス提供体制強化加算」の算定と人員基準欠如について回答いたします。
■前年度要件と算定可否期間中の人員基準について
・前年度の介護福祉士割合等の要件を満たしていても、算定可否期間中に人員基準を満たさない場合は算定できません。
・加算算定の前提として、常に人員基準を満たしている必要があります。
■人員基準欠如の判断基準時点
・通所介護の場合、「サービス提供日ごと」「サービス単位ごと」に人員基準を満たしているかを判断します。
・つまり、各営業日・各サービス提供時間帯において基準を満たす必要があります。
■人員基準欠如の対象職種
通所介護事業所では以下の職種が対象となります:
・生活相談員
・介護職員
・看護職員
・機能訓練指導員
これらすべての職種について、配置基準を満たす必要があります。
■算定不可の範囲
・人員基準欠如が確認された場合、原則として「当該日のみ」算定不可となります。
・ただし、人員基準欠如の状況が継続する場合や、1割を超える減算に該当する場合は、月単位での取扱いとなる場合があります。
・具体的な取扱いは、自治体の指導や状況により異なる場合がありますので、所轄の指定権者(市町村または都道府県)への確認をお勧めします。