3月末に退職しました。3月は2日間を出勤し、残りは有給処理をしました。勤めてた会社は翌月払いで、3月25日には2月分の給料が振り込まれました。社会保険料などが3月の給料から2ヶ月分引かれていたのですが、3月の有給分と2日実務した分の給料は4月には振り込まれるのでしょうか。

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1006877

2026-05-16 23:05

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あなたが請求すれば会社は退職後7日以内に支払う義務が発生します。



労働基準法第23条に基づき、退職者から請求があった場合、会社は退職日(または請求日)から7日以内に未払い賃金や積立金などの金品を支払う義務があります。これは通常の給与支払日より前であっても適用されるルールです。

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