2026-05-16 23:05
あなたが請求すれば会社は退職後7日以内に支払う義務が発生します。労働基準法第23条に基づき、退職者から請求があった場合、会社は退職日(または請求日)から7日以内に未払い賃金や積立金などの金品を支払う義務があります。これは通常の給与支払日より前であっても適用されるルールです。
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