以前、勤めていた会社から社会保険料の請求書が届きました。ノルマがきついため、早急離職となり10月27日〜11月16日まで、働いていました。給与は10日締めの25日払いです。検索すると月途中で退社の場合は、前月の社会保険料は払わなくていいとありました。前回(初回)の給与で、社会保険料分は引かれていました。この場合、今回の給与(11月11日〜11月16日)から社会保険料を引くのは正しいのでしょうか?前回の質問の回答で、「11/16最終勤務と認識していても、会社は11/末退職処理扱い」をしている可能性を指摘されましたが、源泉徴収票が本日届き、退職日は11月16日となっていました。ご回答よろしくお願いします。