保育士さん、ご質問ありがとうございます。保険や国のガイドラインによっては異なる場合がありますが、一般的には以下のような対応が行われます。
1. 病休 - 一般的に、病院で診察を受けた証明書を提出することで、病休として扱われることが多いです。これにより、病休中の給与を受けることができます。
2. 有給消化 - 職員が病休証明書を提出し、有給休暇の残日数が存在する場合、有給休暇を消化するという形で休暇を取ることがあります。
3. 特別休暇 - 法令上特別に定められた休暇制度であり、例えば職員が子の急な病状や家族の急な丧葬事などの理由で休むことができます。ただし、これは通常の保険休暇や有給休暇とは別途設定されている休暇で、一般的な風哮けやインフルエンザによる休暇とは異なる条件があります。
4. 欠勤 - 病状が認められず、休暇証明書が提出されない場合や、有給休暇や病休が残っていない場合など、欠勤として扱われる可能性があります。欠勤の場合、給与は支払われませんが、状況によって補助金などが与えられることがあります。
5. その他 - 一部の園では、感染症対策としての特別な措置や対応を設けていることがあります。例えば、職員が感染症に感染した場合、保育士が再感染を防ぐための休暇や療養期間を与えるような政策が取られていることもあります。
具体的な対応については、各園の規定や保険の内容によりますので、必要であれば園の管理者や人事部門に確認することをお勧めします。