パチンコの3店方式は、賭博罪回避が目的ですが風営法で「パチンコ、スロットは賭博罪にあたらない」と明記すればいいのでは、と思うのですがどうですか?明記しても賭博罪は回避できないということですか?

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1276543

2026-04-05 10:25

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既に「景品を提供できる」としています。

これを賭博とするなら「店が玉・メダルを現金及び相当物で買い戻せる」としなければなりませんが、その法制は、法律の目的である「公の秩序と善良な風俗環境の醸成・維持」から外れます(賭博は原則的に刑法で認められていないため)。

つまり、そういう方向での法改正は、ありえないのです。

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