生活保護者で病気で病院などの移動で、役所から原付を許可をとってて、原付50ccに乗ってます。この場合は、原付二種を生活保護をちまちまためて自腹で取得はダメですかね?ネットで調べ方が悪いのか、保護を受ける時にバイクに乗っていいか?とか、車に乗っていいか?とかで、あとは病院や仕事でのため許可を取るとかの話しはあるんですが、ただ生活保護で原付許可はでてる後の話しで、免許を取る事ができるかとかの情報や50~125以下のバイクに乗り換えるとかの情報がなかなかみあたりません。わかる方いましたらお願いします。理由はなく保護費からちまちまためて自腹で取ったら違反なのか、取りに行けたとして許可が必要なのかも。よろしくお願いします。

1件の回答

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1241299

2026-01-11 08:35

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生活保護では125㏄以下までは原則認められるとあります。

なのでとりあえずケースワーカーの方とちゃんと相談してから行動した方が良いですよ。

もし黙って免許取得したとかで問題視されて保護打ち切りなんてなったら

貴方も困ると思います。

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