明らかに視界を妨げるものではありませんので問題ありません。
例えば私の車には、ダッシュボードにカーナビのディスプレイを取り付けていますが、問題なく車検に通っています。
ユーザー車検をやっていますので、ディスプレイを付けたまま車検に通るところを自分で確認しています。
もし違反になる物だったら車検に通りませんが、車検に通っているということは、違反ではないとみなされていることになります。
交通違反の取り締まりを受けたときにも、警察にダッシュボード上のディスプレイを違反と言われたこともありません。
違反扱いになる例として、例えば13インチ相当の大きなディスプレイなどをダッシュボードに取り付けるような場合で、明らかに視界をさえぎる物として違反になります。
スマホホルダー程度は、車検または警察による取り締まりでは、違反の対象になりません。