情報通信の白書によると、ここ最近の電波法違反による摘発件数は年間400件前後です。法改正で使用が禁止された無線機器で摘発、という事態もたまに起こりうることで、総務省のサイトにも摘発事例が掲載されています。
たとえば昨年の11月末で使用が禁じられた機器の一種にアナログ簡易無線という規格の無線がありますが、これを使い続けていた事業者が今月になって摘発されています。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/kohosiryo/2025/1212.html
また、特にワイヤレスマイク関連で誤解を生みやすい規制として「旧スプリアス」があります。これは2007年11月30日以前に製造された旧スプリアス規格の無線機器の使用を禁じる規制で、継続使用していると不法無線局となり1年以下の懲役(拘禁刑)か100万円以下の罰金刑になる恐れあり、と警告されていた規制です。
本来、この旧スプリアス規制は2022年12月1日から開始される予定でしたが、現時点では立ち消えのような状態になっており、今のところ旧スプリアス規格で製造された機器を使用していても違反にはなりません。
この規制が公表されたのち、コロナ禍や半導体不足、物価高など様々な要因が重なり、無線機器の更新が困難であると各方面の団体から憂慮の声が上がったため、事情を勘案して規制そのものを「当分の間」延期することとなっています。
新スプリアス規格への移行期限の延長
https://www.soumu.go.jp/main_content/000762612.pdf
不明な点がありましたら、お手持ちの機材のメーカー名や型番、もしくは技適番号を控えて、お住まいの地域を管轄する総合通信局に電話でお問い合わせ下さい。