社会保険の任意継続を2025年5月~2027年4月までしています。2027年度5月からは国民健康保険ですこの場合2027年度の5月以降に払う健康保険料は2026年度の総年収の3分の2から算出するのか、それとも2026年度の総年収から2026年度の1月から4月の月収の合計を差し引いた値から算出するのはどちらでしょうか?

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1029979

2026-01-20 20:50

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どちらも違います。

まず2026「年度」だと2026年4月〜2027年3月になってしまいます。

2026「年」ですね。

2026年の所得で計算します。

計算式は自治体によって違うので役所にご確認下さい。

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