会社としての社内規則などに問題がなく、相場に比べてよほど高額とならなければ、問題はないと思います。
会社として外注費その他費用計上(損金計上)するうえで、支払先の名義が法人名や屋号でなくとも、個人名でも問題はありません。
ただし、依頼する側の会社が消費税の課税事業者であり、かつ、本則課税を選択しているような事業者の場合、支払った消費税として差し引けるかどうかが重要であったりします。また、社内規則の稟議場にも影響する場合もあるでしょう。
その社員の兄弟が個人でやっているとのことですが、事業者として受任し、課税事業者かつインボイス番号を持っていると、依頼者側の消費税負担の計算上差し引けることとなるので、確認は重要です。
現在は経過措置で、課税事業者以外への支払であったとしても、消費税を区分表記した要件を満たす請求書や領収書があれば、支払う消費税の一部が差し引けることにもなるので、もしも、あなた側が社員側で、その兄弟がインボイスを持たない事業者であるのであれば、、区分表記をしっかりするという前提で交渉するとよいかもしれませんね。