1.
>公務員時代に「生活保護は憲法違反!勤労や納税の義務果たしていない!」
と言ってたのですが、
>現に、当時小学生の俺の娘に論破されてました。
娘さんが正解です。
確かに義務教育で習うレベルの話だからです。
憲法遵守擁護義務(憲法99条)は、
公務員など為政者側に課されていて
国民には課されていません。
つまり、
・憲法上の法的義務は公務員など為政者側に課されており、
・国民には憲法上の法的義務は課されていません。
したがって、
>勤労や納税の義務果たしていない!」
の法的根拠を憲法に求めるのは明らかに誤りです。
国民に法的義務を課す役割は
国会が制定する「法律」です。
すなわち、
憲法上の法的義務を課すのは、権力側に対してであり
国民に対して法的義務を課すのは「法律」という役割分担があります。
この役割分担という話は、
あなたの娘さんが論破した通り、
義務教育レベルの話となります。
2.
そうすると、義務教育で習う、憲法上の国民の三大義務については
・国家権力に対しては、憲法上の「法的義務」として働くのに対して
・国民に対しては、憲法上は単なる「倫理的義務」に留まります。
例えば、
「憲法第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
この憲法30条の納税の義務は、
国家権力に対しては「法的義務」として働きます。
すなわち、国民に納税の義務を課す場合には
前以って「法律を制定しなさい」という法的義務となります。
昔の時代劇水戸黄門に出てくる悪代官みたいに
「法律の制定しないで」国民から年貢を巻き上げる行為は
認めない訳です。
したがって、国会が事前に、「所得税法」や「消費税法」という「法律」を制定すれば
国民には「法律」に基づく納税の義務が当然に発生します。
3.
それでは、納税の義務と同様に、
勤労の義務も、法律で制定する事は出来るのでしょうか。
ここで、憲法18条という条文があります。
「憲法第18条後段 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」
つまり、刑務所に実刑判決で収用される場合を除いて、強制労働を命じる法律を制定出来ません。
4.
>公務員時代に「生活保護は憲法違反!
これについては、義務教育では難しくて、高校の公共レベルの知識となります。
「第25条1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
この25条の「最低限度の生活を営む権利」を実現させる
法律の制定について「国家権力に法的義務」として課しています。
その結果
例えば、生活保護法や身体障碍者福祉法という「法律」が制定されています。
この「法律」の内容は、「法律」制定につき、国の裁量が大きいとされています。
現在は、法律に基づく、現金給付が主となっています。
しかし、離島や山奥で、お店がない場合には、現金もらっても困る場合もあるかもしれません。その場合には、最低限度の生活のためには、食料や衣服といった方法も、禁止はされていないと解釈されています。
逆に、都市部の物価高騰地域では済む場所がなくて困っている場合には、
アパートの無償提供という方法を取る事も禁止はされていないと解釈されています。
現在は、「法律」に基づき、現金給付という方法が取られていますが、
現金給付以外の方法も、国の立法裁量の範囲内と言われています。
5.
>公務員時代に「生活保護は憲法違反!
したがって、こんなことを言い出すと
憲法99条憲法尊重擁護義務に反して
憲法25条の法律制定義務を
国家が放棄してしまうことを意味しているので
論外です。