旅館業法第6条は偽名予約を禁止しており
(感染症追跡、犯罪防止、火災等事故時の身元確認の必要等の理由により)本来、違反すると罰則対象とされます。
(拘留1〜30日又は罰金千円〜上限1万円)
しかし実際には偽名でホテル予約し宿泊する利用者がいるのも事実です。
例えばフリーライターがペンネームのまま宿泊するケース等、悪質利用を目的としないケースなどです、
キャンセルは、
●カード精算される場合、予約との相違はホテル側でも確認可能です。
ただしホテル側はキャンセル料支払の履行を優先しますから、支払い以前に偽名予約を指摘することは実際にはまれです。
●請求書の自宅請求の場合、電話またはメール等で送付指示をする段階で、名前の相違に気づきます。
しかし請求書自体は送付されるケースが多く、やはりキャンセル料支払の履行が優先されやすいです。
●銀行振込ATMの場合は、現金による振込(10万円未満)の際、名前は手打ち入力が主になるため振込自体は可能です。
1回のみ、キャンセル料支払をきちんと履行すれば大きな問題にはならないのですが
これを1回のみならず、繰り返したりすれば、ホテルは当該人の以後の予約を全て拒否することが認められてますから、
以後、予約出来なくなる可能性は非常に高くなります。
安易に偽名予約をしないことが本来、何よりなわけです。