2026-03-10 22:45
親がいっさい車を使わずに、あなたやあなたの同居家族しか運転しないのであれば、他車にはならないので、名義が誰であろうと他車運転特約では対象外の判断がされると思われます。その車に任意保険を付けたいなら、譲渡を受けたという事で、あなたを記名被保険者にした契約を1つ新規契約する必要があります。1台分の保険料だけで2台分の補償を得ようとするのは無理筋です。
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