監査役等の単独調査権限について、監査等委員と監査委員は単独調査権はないとおもっていたのですが、AIだとありになってました。この記述は正しいのでしょうか。よろしくお願いいたします。① 監査等委員会設置会社(会社法399条の13など)監査等委員は取締役監査等委員会は職務分担等を決定できるしかし 各監査等委員は、自己の担当外についても単独で調査権限あり✔ 監査役会型と同じ発想✔ 合議体の決定で個々の権限は制限されない② 指名委員会等設置会社(会社法404条など)監査委員は取締役監査委員会が監査方針・分担を決定それでも 各監査委員に単独の調査権限あり✔ 監査委員会は「統括」✔ 各監査委員は「独立して監査」

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1180978

2026-01-06 07:45

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>監査役等の単独調査権限について、監査等委員と監査委員は単独調査権はないとおもっていたのですが、AIだとありになってました。





結論から言えば、監査役、監査等委員、監査委員のいずれも「単独で調査をすること」ができます。



しかし、「独任制」であるかどうかの区別があります。



監査役は監査役会の決定に縛られずに自由に調査を開始することができますね。



しかし、監査等委員・監査委員は必ず「監査委員会(監査等委員会)の選定」というステップを踏まないと単独での調査はできませんし、監査委員会(監査等委員会)の決議に従う義務があります。



つまり、「独任制」であるかをAIに問えば、監査役については独任制を認めて、他の場合には独任制を認めないという回答となるでしょうね。



ーーー

① 監査役会は、その調査の方法に関する事項の決定はできるものの、監査役の権限の行使を妨げることはできない(会社法390条2項但書)。

つまり独任制である。



② 監査等委員会の監査等委員は、監査等委員会の選定する監査等委員が調査権限を行使する。

そして、報告の徴収又は調査に関する事項についての監査等委員会の決議があるときは、これに従わなければならない(会社法399条の3第4項)。

つまり独任制ではない。



② 指名委員会等設置会社の監査委員会の場合は、監査委員会が選定する監査委員が調査権限を行使することができる(会社法第405条第1項)。

そして、調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない(会社法第405条第4項)。

つまり、独任制ではない。



ということになります。

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