音楽著作権に初心者の方が、「きちんと作曲家や作詞家に著作権が支払われるから」と書かれている様ですが、本件の場合はそれでは不十分な話になります。
本件のケースでは、別途、音源製作者の許諾が必要です。
JASRAC の説明ページ。
YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用 - JASRAC
https://www.jasrac.or.jp/users/internet/ugc/
こちらのチャートの通り、
自作音源なら問題無い。他者の音源を使用する場合には「音源製作者の許諾が必要」となります。
音源の許諾のやり方は、例えば JOYSOUND の YouTube 連携や、アーティストが直接許可を出している音源など、色々あるようです。
音源の許可が無い場合。
カラオケ歌唱動画の投稿で敗訴 何がどう問題なのか、カラオケ大手メーカー2社に聞いた 著作隣接権を侵害しているとのこと。
https://nlab.itmedia.co.jp/cont/articles/3267196/amp/