自分は競馬で収支で年間通して大負けしてるし 大勝ちもした事ないから 全く気にする必要もない事なんですが 興味があるので質問しますがもし競馬で なんとか収支を出して生活してる人がいたとしてその人が 自分が投資した全てのハズレ馬券を保存していたとしますそして 競馬場あるいはウインズまでの交通費 競馬新聞代(東スポ 競馬エイト 競馬ブック)などを 必要経費として計算 的中した配当金の総額から これらの経費を差し引いて ハズレ馬券代もいれて税務署に申告して それに応じた税金を納めるという箏もダメなのでしょうか?これが 本来の当たり前の税金を納める本来の形だと思うんですがそれでも ハズレ馬券代は認めない 的中馬券のみ税金の対象なんでしょうか?だけど そのやり方って 飲食店で例えると 客が飲み食いした利益は税金の対象しかし 店に必要な電化製品が壊れて修理しても 必要経費は認めないトイレが故障して修理しても 必要経費は認めないと 言ってるのと同じような気がするんですが

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1201545

2026-07-14 01:00

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「単に、競馬場のヘビーユーザーで毎週のように通い、その都度大量の馬券を購入しているというだけでは、1回限りの刹那的ギャンブルを複数回重ねているにすぎず、営利目的をもって継続的に行っているとはいえません。



そこから得られたお金はあくまでも一時所得です。実際、裁判所もそのような判断を行っています(東京高裁平成28年(2016年)9月29 日判決)。」



ということらしいです。

ただし、『機械的、網羅的に馬券を反復継続して大量に購入した』ことで『一時所得』にあたらないと判断した裁判例もある様ですが納得の理由です。

もしご存知なければ、ご参考までにどうぞ。



yahoo.co.jp/articles/0303011ce74b6f812e7dfe938c131e3add0131a1?page=1">https://news.yahoo.co.jp/articles/0303011ce74b6f812e7dfe938c131e3add0131a1?page=1

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