「単に、競馬場のヘビーユーザーで毎週のように通い、その都度大量の馬券を購入しているというだけでは、1回限りの刹那的ギャンブルを複数回重ねているにすぎず、営利目的をもって継続的に行っているとはいえません。
そこから得られたお金はあくまでも一時所得です。実際、裁判所もそのような判断を行っています(東京高裁平成28年(2016年)9月29 日判決)。」
ということらしいです。
ただし、『機械的、網羅的に馬券を反復継続して大量に購入した』ことで『一時所得』にあたらないと判断した裁判例もある様ですが納得の理由です。
もしご存知なければ、ご参考までにどうぞ。
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