2026-01-19 05:00
最長で2年間です。ただし納期日までに支払いをしなければ、一般的には納期日の翌日に資格喪失です。また、届を出せば資格喪失は可能ですが、好きな日でやめることはできません。手続きした月の翌月1日に資格喪失となります。(12月中に手続きをしていれば1/1に資格喪失)※あくまで一般的に言われていることを回答しています。正確には健康保険組合のホームページをご確認下さい。
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