任意継続出来る期間は?

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1154972

2026-01-19 05:00

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最長で2年間です。

ただし納期日までに支払いをしなければ、一般的には納期日の翌日に資格喪失です。



また、届を出せば資格喪失は可能ですが、好きな日でやめることはできません。

手続きした月の翌月1日に資格喪失となります。

(12月中に手続きをしていれば1/1に資格喪失)



※あくまで一般的に言われていることを回答しています。

正確には健康保険組合のホームページをご確認下さい。

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