まだ法案が国会に提出されていません。法案は提出されても成立までに時間がかかりますし、成立してもすぐに施行されるわけではないです。2027年前後の施行が見込まれており、2026年4月に施行されることはないでしょう。
年次有給休暇期間中の賃金については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、
(1) 労働基準法第12条の平均賃金
(2) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3) 当該事業場の労働者の過半数代表との労使協定により、健康保険法(大正11年法律第70号)上の標準報酬月額の30分の1に相当する額
のいずれかを支払わなければならないものとされています(労働基準法第39条第9項)。
労働基準関係法制研究会の2025年1月21日の資料によると、年次有給休暇期間中の賃金について、「原則として所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金にしていくべきではないかと考えられる。」となっています。
厚生労働省 労働条件分科会(第193回)資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001378513.pdf
18ページ参照