奨学金についての質問です。現在、給付型奨学金のⅠ区分で奨学金を貰っています。継続手続きを行うにあたって、アルバイトの給与額を計算すると105万ぐらいになりました。扶養控除の額が103万から上がったと聞いたので大丈夫だと思って働いていたのですが、給付型奨学金は100万を超えると区分が変わる可能性があると出てきて状況がよく理解できていません。勤労学生控除を申告していないのでするべきなのかも含めて教えて下さい。

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1227061

2026-05-04 18:45

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第一区分の要件は、学生本人と生計維持者の住民税所得割非課税です。

今年の給与所得が110万円以下なら、合計所得は45万円以下なので来年度も住民税所得割が非課税です。

勤労学生控は110万円以下なら申告しなくても大丈夫です。

110万円を超える場合は、勤労学生控除を申告すると134万円まで住民税所得割は非課税になります。

ただし、123万円を超えると親の住民税に影響する場合があります。

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