2026-04-07 05:40
15歳未満のお子さんの受け取りは親権者が受け取ることになってますし、15歳以上は特別な理由がない限り本人が受け取ることになってますし、仮に代理で受け取る場合は委任状と疎明資料を添付しないと受け取れないので、受け取ることは不可能です。特別な理由とは施設に入居や入院等でその疎明資料が必要です。ただ、仲違いしていて嫌がらせを受けるとしたら交付通知書を破棄されるとかですかね。
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