>父が死んだ場合どうなるのでしょうか?
父がどんな年金を受けとっているかで変わります。
①老齢厚生年金
報酬比例部分は、3/4が遺族厚生年金として母には遺りますが、
母の老齢厚生年金との差額だけしか支給されません。
母が共働きだったなら、遺族厚生年金は少ないかもしれません。
経過的加算と老齢基礎年金分は、遺族年金には反映されません。
一方で、母が昭和30年度以前の生まれなら、厚生年金加入歴が
20年未満なら、経過的寡婦加算があります。90歳になっている
なら、それだけでも、年38万程度になります。
父の老齢厚生年金が月25万なら、基礎年金6.9万と経過的加算で
0~0.5万を考慮して、報酬比例部分は18万くらいでしょう。
遺族厚生年金は13.5万。母に老齢厚生年金がないのなら、遺族
厚生年金として13.5万、経過的寡婦加算で月3万とかになるかも
しれませんね。
母自身の老齢年金+13.5+経過的寡婦加算(0~4万)とか。
②企業年金
一部の企業年金基金では、遺族年金給付があります。
多くの企業年金では、有期給付なので、年金原資が残っていれば、
一時金で給付されることがあります。終身給付だと、本人死亡に
より給付が終わります。
③個人年金
生命保険会社が提供する確定年金の場合、年金原資分が一時金で
支払われるか、遺産相続したうえで、引き続き年金給付されます。