外国人労働者について年に4回入管に給料額を報告しないといけないというのを知りました。私は夏に今の会社に入社したのですが事務員は誰もおらず、外国人労働者がいる会社はそう言った義務がある事を最近知りました。※外国人従業員は20人ほどいます。1。彼らを監理している団体とは関係なく会社が直接書類を作成して提出するものですよね?前任の事務員は一年ほど前に辞めているのですが、その間誰がその書類を作っていたかもわからないくらいなのでやっていないと思います。※秋に生活指導員の講習を受けましたが、そう言った義務については説明はなかったです。当たり前すぎてあえて説明がないんでしょうか?2。その義務?についてなんという名前でしょうか?神奈川県の場合はどこにどんな資料を提出するのでしょうか?検索をしていますがどうもイメージとは違う内容の報告義務が出ています。やっと出てきたイメージと近いAIの説明はこんな感じです。これでしょうか?↓外国人労働者を雇用する事業主(会社など)は、原則として年に4回、特定の時期に「外国人雇用状況届出書」をハローワーク(公共職業安定所)を経由して、または直接、厚生労働大臣に届け出る義務があります。報告方法と時期報告は年に4回、四半期ごとに行います。 届出方法:原則として、ハローワークへ電子申請または書面で届け出ます。 報告時期:厚生労働省のウェブサイトによると、各四半期ごとの雇用の状況を、以下の期日までに報告する必要があります。 3。入社以前の状況はわからないですが、私が入社した後に4名入社しました。しれっと今月末期限だけ報告の方が無難でしょうか?7月1日~9月30日 10月31日まで10月1日~12月31日 1月31日までアドバイスどうぞ宜しくお願いいたします。

神奈川県

1件の回答

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1012911

2026-03-03 08:25

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法律のことは分からないけど、出入国在留管理庁への報告義務があるなら出入国在留管理庁に問い合わせるのが確実です。

ちゃんと教えてくれます。

わからないことを考えてもわからん。

報告期限が過ぎてたら小言言われるかもしれないけど放置して行政処分受けるよりはいい。

まずは会社に報告して、それからだね。

参考にならなかったらごめんね。

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