会社法や組合契約でいう常務、業務、代表権の対象となる行為の区別がつきません。1.会社法でいう業務執行権と代表権の対象となる行為の区別の件業務執行権は対内的な行為であり、従業員の選解任を含むとされる。しかし、人を採用する時点では、会社と採用申込者は別の権利主体であり、対外的な行為といえる。その見地に立てば、従業員の選任は代表権の対象と考える。実際問題、どのように区別するのかあいまいな行為が多いように感じる。どのように区別してくるのかわかりやすく教えてほしい。2.組合契約の常務・業務の違い常務は日常的な事務のこととされる。では業務は常務を含む日常的でない権利義務に係る事務のことといえるのか。わかりやすく記載している説明が見つけれないので、教えてください。

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1249862

2026-03-01 17:30

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こちらの記述が参考になるかもしれません。

https://www.at-law.jp/attorney-column/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%B3%95%E5%8B%99%EF%BC%88%E2%85%B3%EF%BC%89%EF%BC%8D%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E3%81%AE%E6%A8%A9%E9%99%90/

https://www.businesslawyers.jp/practices/1246



ご質問に即して若干の補足をすれば、1は、従業員の採用・解雇(「選解任」というよりは採用と解雇ですね)の判断については対内的な意思決定であり業務執行権の行使の範疇、雇用契約の締結や終了の通知は対外的な行為であり代表権の行使の範疇です。2は、業務は常務を包含するため、当然に日常的な行為も含まれます。

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