こちらの記述が参考になるかもしれません。
https://www.at-law.jp/attorney-column/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%B3%95%E5%8B%99%EF%BC%88%E2%85%B3%EF%BC%89%EF%BC%8D%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E3%81%AE%E6%A8%A9%E9%99%90/
https://www.businesslawyers.jp/practices/1246
ご質問に即して若干の補足をすれば、1は、従業員の採用・解雇(「選解任」というよりは採用と解雇ですね)の判断については対内的な意思決定であり業務執行権の行使の範疇、雇用契約の締結や終了の通知は対外的な行為であり代表権の行使の範疇です。2は、業務は常務を包含するため、当然に日常的な行為も含まれます。