「所得税法上、公的年金等から特別徴収される社会保険料については、その金額が源泉徴収税額を算出する際に控除されることとなっていますので、年末調整の控除に入れることはできません。」この知恵袋で上のような回答がありました。年末調整は所得税の還付を目的としたものなのでそうだとは思うのですが、来年の住民税の所得の基準にもなるのではないかと思います。教えてもいただきたいのは、今年払った介護保険料は、妻(所得0円)の分も合わせて今年の分を来年1月の確定申告に記入してもいいでしょうか。私は国民基礎年金からの天引き、妻は銀行などへの振り込みです。

1件の回答

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1248433

2026-05-17 06:00

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質問者さんの意図は、

・介護保険料を安くしたいので、税金の控除を増やしたい

ですよね。

ならば、控除を増やしても効果はないですよ。

控除を増やせば住民税は安くなり得ますけど、介護保険料には影響ありません。

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