2026-06-29 15:20
今までもらっていた給料次第ですので個人ごとに違います、以下のように計算されますので段階的ではないです。支給開始日の属する月以前の12カ月の標準報酬月額平均÷30x3分の2が支給される日額です。標準報酬月額平均が30万円なら30万円÷30日x3分の2=6,666円が支給される日額です。社会保険に加入するための最低標準報酬月額が88,000ですから最低額は88000÷30x3分の2=1955円が最低日額です。
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