2025-12-30 17:10
12月にしようが1月にしようが同じです。というのもまず年収の計算は1月から12月で計算するのでふるさと納税を今年したらワンストップ特例制度か確定申告で手続きします。すると、ワンストップなら翌年の住民税(翌年6月~翌翌年5月の分)となります。確定申告なら、所得税がちょっと減って還付。そしてワンストップと同じく翌年の住民税の控除となります
私たちについて|免責条項|著作権情報|権利侵害の告発|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright © 2025 AQ188.com All Rights Reserved.
博識 著作権所有