警視の男がパパ活で小学生に対していかがわしい行為をして逮捕され、執行猶予4年の判決が出ました。執行猶予がついたと言う事は懲戒免職にならないのでしょうか?依願退職して退職金をもらう事ができるのでしょうか?この男は小学生に手を出したので逮捕されましたが、もし18歳以上だったら合法でそのまま仕事を続けていたのでしょうか? 取り締まる立場の人は対象となる女性の個人情報を得る事ができ、ど素人の女性、弱い立場の女性、つまり問題に発展しにくい女性を選ぶ事ができるのです。私はこんな事言っても同情する人いないと思いますが、長い年月障害者の介護をして来て女性と付き合った事も無く、風俗店なども行った事がありません。こんな立場にいて(上級公務員)いい加減な生き方ができる人を見て腹が立つし、そう言う自由な生き方ができる人に対してある意味羨ましくも感じます。この人は残りの人生再就職先を紹介されて、パパ活(18歳以上)で遊んで暮らせばいい訳ですから。

1件の回答

回答を書く

1162437

2026-01-06 16:35

+ フォロー

現職の警察官が何かしらの犯罪を犯して逮捕された場合

その多くは裁判で有罪が確定する前に



「依願退職」をして退職金を受け取ります



有罪が確定し懲戒解雇されたら退職金は貰えませんからねぇ~

この辺りの問題は現行の公務員法を改正しないと

どうにもなりませんね



因みに本件が18歳以上だったならば

まぁ~減給か停職等の懲戒処分でしょうなぁ~



その場合でも多くは依願退職しますがねぇ~



警視と言う事は俗に言う「キャリア組」で

警察官ではなく警察官僚になりますが

依願退職後の再就職は簡単でしょうなぁ~



もっとも一番楽な天下り先の「パチ屋関連」も

最近は衰退の一途を辿っている業種ですから

社団法人の○○○協会の理事職なんかを拝命するのでしょうなぁ~

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有