「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
(通称:フリーランス・事業者間取引適正化法)は、
個人で働くフリーランスが安定的に働ける環境を整備するため、
2024年11月1日に施行された法律です。
主な内容は以下の2柱で構成されています。
取引の適正化:
発注者は、業務委託時に報酬額や内容を明示した
書面(またはメール)を即座に交付する義務があります。
また、給付受領後60日以内の報酬支払や、
不当な返品・買いたたきの禁止などが定められています。
就業環境の整備:
ハラスメント対策の体制整備、
育児・介護と業務の両立への配慮、
継続的案件における契約解除の30日前予告
などが義務付けられます。
独占禁止法や下請法ではカバーしきれなかった
「個人」への不当な扱いを抑制し、
対等なパートナーシップを促進することが目的です。