万引きは軽犯罪ですか。知人が私文書偽造、同行使 詐欺未遂でつかまりました。化粧品2万円を万引きし、保安員に声をかけられ、レシートか領収書を見せてほしいと言われ提示した領収書が偽造でした。罰金か不起訴でしょうか。

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1072513

2026-03-14 21:25

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窃盗罪と 文書の偽造した罪の合計3つが1度にセットになっていますからより悪質とみなされ 罰金刑では済まされにくいいと思われます 。



私は少額の窃盗を何度もしたおばあさんの裁判を傍聴したことがありますが,わずか数百から数千円のものでも 5回目タイホで執行猶予なしの1年6ヶ月実刑判決で窃盗罪の判決が出ました。

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