\u0026gt;最初に一切そういった話もされておらず・・・
↑は消費者契約法の「不実告知(第4条1項1号)」・・・https://niben.jp/niben/books/frontier/backnumber/202012/post-249.html に抵触する可能性が高いです。
↓に相談しアドバイスを求めて下さい。
消費生活センター・・・https://www.kokusen.go.jp/map/
蛇足
↑の判断次第では、クーリングオフに関係無く契約自体を最初から無かった事(無効)に出来ます。