確定申告について今年のメルカリでの売り上げが200万円くらいあります。新品の服を買い結局着用せずに、他の服が欲しくなって、売却して次の服を買う資金にしておりました。転売のつもりはなく、定価以下で販売しているため利益(所得?)はございません。売却金額が大きいため確認申告するつもりですが、この場合は申告は必要なのでしょうか。

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1176811

2026-01-08 13:50

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結論から言うと、買った金額よりも安く売っていて、利益が出ていないのであれば、原則として所得税はかかりませんし、確定申告も不要です。

メルカリでの売上金額が大きくても、税金の対象になるのは「売上」ではなく「利益(所得)」です。

今回のように、

・自分用に購入した新品の服

・着用せず、定価以下で売却

・次の服を買うための資金にしていた

という場合は、「生活用動産の売却」に該当し、そもそも課税対象外とされるケースがほとんどです。

また、利益が出ていない以上、雑所得や事業所得にもなりません。

「売上が200万円あるから申告しないといけない」というわけではありませんので、その点は安心して大丈夫です。ただし、税務署から確認が入った場合に備えて、

・購入時のレシート

・購入価格が分かる履歴

・定価以下で売っていることが分かる記録などは、念のため保管しておくと安心です。

転売目的で継続的に仕入れて利益を出している場合は話が変わりますが、質問内容を見る限り、今回のケースでは申告義務はないと考えて差し支えないでしょう。

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