個人事業主の確定申告の減価償却計算について築10年の戸建てに住んでいます。今年、企業しました。事業用として50%使用しています。土地は166.34㎡、床面積は108.36㎡、木造です。会計ソフトに入れていたのですが、合ってるのかわからず、質問させていただきました。ネットで調べていると耐用年数が22年と書いてあるところもあれば、33年と書いてあるところもあり、どちらなのか、事業用は50%で登録しますが、会計ソフトの「本年分の必要経費算入額の経費の割合(一般経費)」の割合がなんの数字を入力したらいいのかわかりません。すみませんが、わかる方、ご回答をお願いいたします。

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1093690

2026-01-05 04:45

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そもそも論、22年とかは、新築、はじめから事業用で(たとえば賃貸マンション)のばあいです。



なので、そんなレベルの話ではないです。



まず、土地は、減価償却対象ではないです。

強いて言えば、まだその土地建物がローンでまだ払っていたら、その土地分の利子分だけを家事按分するだけです。なぜなら土地は、資産だからです。(ちなみに、赤字なら、この土地分の利子をけいひにできません)



次に建物、これは、減価償却対象です。

もちろん、事業だけに使う隔絶された場所だけを按分します。時間どうこうとかは、基本は、いつでも税務署の生贄になります。



で、建物の原価は、いままでの事業でなくで使った分10年を減価償却したあとの残価値を減価償却の22年から引いた年数(補正する、計算式があります)それを減価償却していって、それを家按分します。

こっちはローンが残っていても、利子とかは関係ないです。



なので、あなたでは、これを言ってもなんもわからないでしょうから、金を払って税理士、税務署にこれあってますで行くべきですよ。通い続けて。



まあ、どのみちほかも、間違いは含むので、悪意で脱税するのでしょうがね。

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