勤怠についての質問です。平日8時間、土日祝日7時間。完全週休2日制。所定労働時間は週40時間のため、土日祝日の足りない1時間が残業から相殺されています。このことは違法ですか?また、会社都合で土日祝日が7時間となっているのに、土日祝日は8時間を超えないと残業扱いになりません。所定労働時間が週40時間と定められていればそのようにしても違法ではないのでしょうか?

1件の回答

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1109477

2026-05-05 22:15

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合法です

40時間をこえた分だから、平日は8時間を超えた分、土日祝日も8時間を超えた分で問題ないです



多分、あなたの計算と会社の計算は結局同じになるのではないですか?

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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