失業保険についてです。失業保険の待機期間が終わり、現在給付制限期間中です。給付制限期間中のアルバイトは、下記条件なら減額、先送りもないと職員の方から説明を受けました。⚫︎1日4時間未満、週20時間未満ただ別の職員の方に別日に伺ったところ、1日4時間以上でも、週20時間未満だと問題ない。ただ、稼いだ額によっては減額される可能性があると言われました。どちらが正しいのでしょうか。ネットの情報も給付制限期間中の情報が少なく、支給対象期間の情報とごちゃ混ぜになっていることも多く...私もはっきり聞けばよかったのですが、もしかすると後者の職員さんは給付制限期間中という認識ではなかったのかもしれないです。ただそれだと1日4時間未満でなくて良いという条件に合わない??恐れ入りますが、ご教示お願いいたします。

1件の回答

回答を書く

1216015

2026-06-10 11:50

+ フォロー

\u0026gt;失業保険の待機期間が終わり、現在給付制限期間中です。

給付制限期間中のアルバイトは、下記条件なら減額、先送りもないと職員の方から説明を受けました。⚫︎1日4時間未満、週20時間未満



間違っています。

1日4時間未満のバイトをした場合は、金額により失業保険の基本手当日額から減額または4時間以上の就労と同様に繰り越しになります。



\u0026gt;ただ別の職員の方に別日に伺ったところ、1日4時間以上でも、週20時間未満だと問題ない。ただ、稼いだ額によっては減額される可能性があると言われました。



4時間以上のアルバイト等(就労)をした場合はその日数分、認定期間の支払日数から差し引かれ(差し引いた日数については、後の認定期間以降に繰り越し)、受給期間内であれば受け取ることができますので、(減額ではない)

間違っています。



また、週20時間未満だと問題ないと言ったのは、「受給資格が失われることはない」ということが言いたかったのでしょう。これは、給付制限期間中にあっても同じです。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有