\u0026gt;失業保険の待機期間が終わり、現在給付制限期間中です。
給付制限期間中のアルバイトは、下記条件なら減額、先送りもないと職員の方から説明を受けました。⚫︎1日4時間未満、週20時間未満
間違っています。
1日4時間未満のバイトをした場合は、金額により失業保険の基本手当日額から減額または4時間以上の就労と同様に繰り越しになります。
\u0026gt;ただ別の職員の方に別日に伺ったところ、1日4時間以上でも、週20時間未満だと問題ない。ただ、稼いだ額によっては減額される可能性があると言われました。
4時間以上のアルバイト等(就労)をした場合はその日数分、認定期間の支払日数から差し引かれ(差し引いた日数については、後の認定期間以降に繰り越し)、受給期間内であれば受け取ることができますので、(減額ではない)
間違っています。
また、週20時間未満だと問題ないと言ったのは、「受給資格が失われることはない」ということが言いたかったのでしょう。これは、給付制限期間中にあっても同じです。