日本年金機構から、「繰下げ見込額のお知らせ」がきました。老齢厚生年金を繰下げしています。『66歳時点まで繰下げた場合の年金見込額』は、『受給権発生年齢時点(65歳)の年金見込額』に対して8.4%(0.7%×12月)も増えていません。在職老齢年金の計算は、(『老齢厚生年金』+『総報酬月額相当額』-51万円)ですが、『老齢厚生年金』を受給されていない場合は、『総報酬月額相当額』-51万円となるのでしょうか。また、在職による支給停止となる額とは、何でしょうか。老齢厚生年金を受給していないのに、なにか腑に落ちません。老齢厚生年金の繰下げ年金見込額の計算方法について、ご教示いただきますよう、宜しくお願いします。

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1086950

2026-04-26 00:00

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繰り下げても、『老齢厚生年金』+『総報酬月額相当額』-51万円は同じ。



先の計算式で、在職年金による減額がある場合、繰り下げの対象は減額されていない分だけなので、最悪、在職年金でゼロだと繰り下げても増額にはなりません。



つまり、年金貰っていなくても、在職年金の計算で減額なら、繰り下げも減額。



私はこの制度のため、繰り下げしませんでした。

→65の時、減額でゼロだったので・・

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