筑波銀行の積立式定期預金について、1ヶ月だけ預入をしないと自動解約になるというルールは一般的ではありません。ただし、具体的な契約内容や条件は銀行の公式情報や契約書をご確認いただくことが重要です。
筑波銀行の積立式定期預金は、定期的に預金を積立することで一定期間後に支払われる定期預金製品です。もし、約定された日時に預入をしない場合、その期分には積立が行われない可能性がありますが、自動的に解約されるわけではありません。
ペナルティについては、一般的に預入が欠落した場合や解約した場合に適用されるものがあります。具体的な内容は以下の通りです。
1. 預入の欠落: 預入が期日を過ぎても行われなかった場合、その期分の預金が積立されません。これは積立金の利息に対する影響がありますが、解約ペナルティは通常適用されません。
2. 解約: 約定期間中に解約する場合、早期解約の契約金が発生する可能性があります。これは解約ペナルティの一種で、解約によって損失を被る可能性があるため、解約费として設定されています。
以上の内容は一般的なものであり、具体的な条件やルールは銀行のウェブサイトや直接お問い合わせいただくことが確実です。ご不明な点があれば、筑波銀行に直接お問い合わせください。