育児休業からの復帰日就労証明書の書き方について質問です。一才のお誕生日の前日まで育休取得しますが、5/20が誕生日だと5/19まで育休→5/20に仕事復帰が一般的な流れだと思いますが、5/20が職場(お店)の定休日で出勤できない場合、どうなりますでしょうか?書類上は5/20復帰日で、実際の出勤初日は5/21でも問題ないのでしょうか?

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1062690

2026-05-10 08:10

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書類は20日復職21日から勤務で問題ありません。



復職日というのは勤務初日のことではありません。休職期間満了日の翌日というだけです。そこからGW休暇等で10日休んでも何も問題ございません。

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