2026-05-13 23:00
やり方次第で軽犯罪法第一条二十二号に抵触する恐れもあり、適切ではないですね金銭の譲渡そのものは、自分のお金を渡すのなら特に問題無く、貰ったほうが金額に応じて贈与税の対象となるかどうかというだけです。
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