労働衛生の実務の内容下記の1~13のいずれかになり、介護福祉士の業務は含まれておりません。
労働衛生の実務の内容
(下記1~13のどれかに該当すればよく、どれかを選択する必要はない)
1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
5 衛生教育の企画、実施等に関する業務
6 労働衛生統計の作成に関する業務
7 看護師又は准看護師の業務
8 労働衛生関係の作業主任者としての職務
・高圧室内作業主任者
・エックス線作業主任者
・ガンマ透過写真撮影作業主任者
・特定化学物質作業主任者
・鉛作業主任者
・四アルキル鉛等作業主任者
・酸素欠乏危険作業主任者
・有機溶剤作業主任者
・石綿作業主任者
9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事
10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
11 保健衛生に関する業務
12 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者の業務
13 建築物環境衛生管理技術者の業務
また安全衛生技術試験協会のHPのよくある質問では
https://www.exam.or.jp/faq/
Q 「労働衛生の実務」の具体例について教えてください(衛生管理者の受験資格)。
A 労働衛生の実務は、事業主が労働者に命じて、労働者の健康保持につながる措置を行う業務です。例えば、健康診断結果の取りまとめ、疾病統計の作成、衛生管理者の補助業務等を行い、労働者の健康管理、作業環境管理、作業管理を行う業務です。単にデスク周りの清掃や電球交換をする等では該当しません。
とされています。