①中断証明書は「車」ではなく記名被保険者になるそうです。住所が変わっても、それは問題ありませんか?契約者と記名被保険者が違います。今後、記名被保険者は住所も変わり同居ではなくなります。それでも記名被保険者が中断証明書は使えますか?②知人の車を運転するのに、自動車保険に入りたいです。この場合、この中断証明書は使えませんか?中断証明書は自分か家族の車にしか付けられないのですか?まるっきり話は変わりますが、③中断証明書を家族の車の保険にすることもできますか?今、入っている保険の満期が来たら契約せず、中断証明書の保険に切り替えるということです。

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1073263

2026-06-23 11:30

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①中断証明書は、発行している保険会社でなくても使用可能です。

保険会社のHPで中断証明書を使用した申込についての条件を確認してください。

こちらは損保ジャパンダイレクトHPですが、基本的に他社も同様です。

https://faq-ins-saison.dga.jp/car_h/otona/faq_detail.html?id=9968



補償の基準は「記名被保険者」です。

契約者と記名被保険者が同一でなくても構いませんが、新しい契約は中断

証明書記載の「記名被保険者」は、本人・配偶者・同居親族でないと、中断

証明書を使用して申込むことはできません。



②知人の車両を譲り受けて、自分の車両とするならば申込は可能です。

一部の保険会社では名義変更後でないと申込できませんが、多くの保険会社では

名義変更中ならば、申し込める保険会社が多いです。



質問文では具体的なことが分からないので、代理店・保険会社に問い合わせる

のが確実です。



③中断証明書を使用して申込む際の条件として「1年以内に取得(借入)している

こと」が含まれているので、同居親族が今まで使用していた車両ならば、適用外と

なるでしょう。



どの項目についても、必ず代理店または保険会社に確認してください。

また、申込に当たっては、中断証明書の原本が必要です。

見当たらなければ保険会社に連絡して、再発行してもらってください。

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