1 とまれ標識がありますから、まず写真手前の横断歩道直前で一時停止が必要です。
2 その後、右折するわけですが、交差点直後にも停止線があるように見えますので、信号が赤なら、ここでも停止している必要があります。
3 なお、右折先の交差点直後に停止線がなく、もっと写真の左側に停止線がある場合は、信号が赤でも停止している義務はありません。
以上は、法令を厳密に解釈した場合の回答ですが、実際には押しボタン信号が赤でも歩行者妨害がなければ停止しなくても違反摘発されない可能性が高いです。
以上、取り急ぎ回答します。もっと厳密に法解釈を知りたいなら再度知りたいことを質問してください。