まず「補足」の部分について勘違いをしているようです。おそらく国交相のガイドラインを参照されたのでしょうが、残存価値が1円と言うのはあなたが住んでいる家の壁の価値は6年経つと経年劣化により、すでになくなっていると言う意味です。退去時に、1円の価値しかないものを後日貸主が張り替える場合、その費用の負担は貸主が持つべきもので、借主に対して請求することはできません。
少し例えがおかしいですが、2万円の壺を壊した時2万の請求はされるが、その壺が経年劣化してしまい、千円の価値しかないものになってしまった場合、壊して弁償するにしても二万円を払う必要はなく千円のみでいいと言うイメージです。経年劣化による価値の低下はあなたの責任ではないのですから。
さて、本題ですがそのテープは防音材のためのもの??と言うことなので生活には必須ではありません、不注意による過失の請求にはなると思います。貸主がどう言ってくるかは正直わかりません。善良な方なら「この一部分だけでいいですよ」と言うでしょうし、なるべく費用を取ろうとする貸主なら「全面の張り替えが必要ですねー」と言われると思います。
しかし、部分の張り替えの費用を負担するのか、全面の張り替えの費用を負担するのかを決めるのは貸主ではありません。国交相のガイドラインにおいては、クロスの張り替えはその汚れの部分のみの張り替えでを請求することと定められています。単位は確か一平方メートルだったと思います。なので、(多分)一平方メートル単位で過失により損傷した部分のみを交換するのが正しいやり方です。貸主の「ここはあなたのせいで壁が汚れちゃってるので、全面張り替えになりますねー」と言ってきたとしてもその主張は通用しないと言うことです。
ですからあなたは淡々と「ここは私の過失であることは認めますが、全面の張り替えである必要はないはずです」と主張すればいいと思います。
また、「補足」に書かれている水漏れ等による損傷は典型的な「構造上の欠陥」であり、あなたに損傷の責任はありませんので、指摘されたらその旨を主張すればいいと思います。
以上です。質問あればまた送ってください
追記:
もしかしたら別のサイトで「国交相のガイドラインはあくまで目安であり、契約書や当日の状況が優先される」と言う内容を見たかもしれませんが、それは誤りです。なぜそのような言説が広まっているのか(知恵袋の回答にもそのような内容が多いです)わかりませんが、国交相のガイドラインは裁判の判決をもとに作成されたものであり、いわゆる判例法理の形をとっています。ようは裁判になっても結局ガイドライン通りの判決しか出ないのだから、それに従っておくべきと言うことです。例えば契約書に「原状回復にかかる費用はすべて借主の負担とする」と言うような内容が書いてあったとしても、判例ではそのような契約は無効だとされているしガイドラインにもそう書いてあるので、その契約の内容は関係ありません。契約書が常に優先するとは限らないわけですね。