株式等の譲渡日は受渡日が基本になりますが、特定口座以外の取引であれば納税者の選択により約定日とすることも可だと以下の通達で示されています。https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/07.htmこの約定日とする場合の注意点、条件等について教えてください。あいまいな記憶ですが、年度ごとにルールを変えてはだめ、また、特定口座と特定口座以外の取引がある場合の取扱いなどの制限はないでしようか?今年 x00万程度の利益があり、x00万程度の含み損がある状態です。年内に含み損を実現損失に変えて、税金を減らしたいと思っています。つまり、明日または明後日に売却して損失確定をしたいと思っています。どのような制限、注意点があるのか、できれば法令、通達などを参照して説明いだたけると助かります。