株式等の譲渡日は受渡日が基本になりますが、特定口座以外の取引であれば納税者の選択により約定日とすることも可だと以下の通達で示されています。https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/07.htmこの約定日とする場合の注意点、条件等について教えてください。あいまいな記憶ですが、年度ごとにルールを変えてはだめ、また、特定口座と特定口座以外の取引がある場合の取扱いなどの制限はないでしようか?今年 x00万程度の利益があり、x00万程度の含み損がある状態です。年内に含み損を実現損失に変えて、税金を減らしたいと思っています。つまり、明日または明後日に売却して損失確定をしたいと思っています。どのような制限、注意点があるのか、できれば法令、通達などを参照して説明いだたけると助かります。

1件の回答

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1164057

2026-01-26 06:45

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同じ質問かfreeの税理士相談Q\u0026amp;A に投稿されてますが、税理士さんの回答では以下のとおりでした。



特定口座以外の株式等取引では約定日基準を選択することは可能



①同一年度内で約定日・受渡日を混在させることはできず継続適用が必要

②年度ごとに基準を変更すること自体は可能

③信用取引にも同様に適用可能

④特定口座取引は必ず受渡日基準となるため一般口座と基準を混在させることはできない。



ようです。

一般口座なら信用取引でも約定日ペースでいけますね。

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