ご質問の内容から、特定受給資格者に該当する可能性があります。以下の点が該当要件となり得ます。
・雇用契約書控えの未交付:労働基準法第15条違反の可能性があり、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違した」に該当する可能性があります。
・就業規則の周知なし:労働基準法第106条違反であり、労働条件の重要な相違として認められる場合があります。
・賃金からの天引き:労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)違反の可能性があり、「賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった」等の要件に該当する可能性があります。
・打刻前の労働:いわゆるサービス残業に該当し、「賃金不払残業が常態化していた」として認められる可能性があります。
ただし、特定受給資格者の認定はハローワークが個別に判断します。退職前に以下の準備をお勧めします。
・労働条件に関する証拠(メール、写真、メモ等)の保存
・ハローワークへの事前相談
・労働基準監督署への相談も検討
最終的な判断はハローワークが行いますので、具体的な状況を説明の上、ご相談ください。