交通事故でガードレールなど物を壊した場合、刑事罰に問われますか?死傷者はいないものとします。

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1222660

2026-04-21 09:45

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杓子定規に解釈すれば、道路交通法違反の中の安全運転義務違反に該当して、罰金刑の対象となります。
自転車で転んで、自転車の破損だけで済んだ場合も同罪です。
ですが、無免許や飲酒運転等の凶悪な違反を伴っていなければ、罰金刑や減点等のペナルティ等は無く「注意」で済まされるのが普通です。
刑法には該当しません。

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