2026-04-30 03:30
はい。本来マッサージは医療行為として免許が必要なのですが、そうでない場合は別のことを意味している隠語なのです。昭和二十二年法律第二百十七号あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
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